出席停止(感染症によるもの)について

生徒が医師により次のような診断を受けた場合は、出席停止扱いとなりますので、学校にご連絡ください。


麻疹・水痘・インフルエンザ・風疹・流行性耳下腺炎・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・百日咳・結核・急性出血性結膜炎・髄膜炎菌性髄膜炎・腸管出血性大腸菌感染症・その他の感染症

保護者からの連絡を受けたあと、学校保健安全法第19条の規定により学校長より、出席停止の指示をします(出席停止期間は医師の指示する日まで)。
 学校より出席停止について(通知)という文書をお渡ししますので、保護者の方で下段の「登校許可願い」を記入、捺印の上、学校に提出をお願いします。